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緊急特別無利子貸与型奨学金(日本学生支援機構)の募集について

緊急特別無利子貸与型奨学金(日本学生支援機構)の募集について

■奨学金概要
 奨学金名称:「緊急特別無利子貸与型奨学金」
 第2種奨学金(有利子)制度を活用し,利子分は国が補填し実質無利子(0.0%)にて貸与します。
 
■対象学生・学年
(1)学部・大学院の正規生(外国人留学生を除く)
(2)全学年
(3)現在,第2種奨学金の貸与を受けている学生は対象外
 
■受付期間・受付場所
 受付期間:受付開始日〜令和2年6月30日(火)書類提出最終日
 ※ 受付開始日は、準備が整い次第、お知らせします。
 受付場所:下記お問い合わせの窓口で書類配布と申込受付を行います。
 
■貸与期間等
(1)貸与始期:令和2年4月〜9月より希望月を選択
(2)貸与終期:令和3年3月までの貸与(令和2年度限りの貸与)
 
■貸与金額
 学 部:2~12万円(1万円単位で選択)
 大学院:5万円,8万円,10万円,13万円,15万円から選択
 ※入学時特別増額貸与奨学金についても,対象となります。
 
■対象者の要件
(1)第2種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
  ※既に第1種奨学金の貸与を受けている奨学生についても,併用貸与の基準(人物・学力・家計)ではなく,
   第2種奨学金(有利子)の基準(人物・学力・家計)による選考を行います。
(2)第2種奨学金の貸与を受けていないこと
(3)家庭から多額の仕送りを受けていないこと(仕送り額が年間150万円以上※ではないこと)
  ※仕送り額は目安です。仕送りが年間 150 万円以上ある学生等であっても,アルバイト収入が大幅に減少した
   ことにより,学生生活に大きな支障が生じ経済的理由により大学等での修学が困難と認められる場合には対象者となります。
(4)生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
(5)アルバイト収入が,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に減少※
 (※「大幅に減少」=本年1月以降で,新型コロナウイルス感染症による影響で最もアルバイト収入が減少した月を当月として,
  前月比50%以上減少した場合。ただし,50%未満の減少であっても家庭(両親のいずれか)の収入減少等により家庭からの
  支援を得ることが期待できず修学が困難になっている場合は推薦が可能な場合がありますのでご相談ください。)
 
■提出書類
(1)「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」(大学担当窓口で配布します)
(2)生計維持者の収入に関する証明書類
  生計維持者の2019年度(2018年1月〜12月分)の所得証明書類
  (2018年1月2日以降に転職等により生計維持者の収入に変化が生じている場合は,家計急変後の給与明細
  (直近3か月分)等を提出)
(3)アルバイト収入減等の証明書
  「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』」に準じます。
  (やむを得ない事情により証明書を提出できない場合には,様式自由による自己申告書を認めますが,
   万が一,虚偽申請があれば返金を求める場合があります。)
(4)入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書等(入学時特別増額貸与奨学金希望者)

問い合わせ窓口:各キャンパス奨学金担当窓口