修学支援

 島根県立大学では、障がいのある学生で授業や学生生活に支援を必要とする学生への配慮を、全学の取り組みとして進めています。

 『障がい』というと『自分は認定を受けていないけど・・・』と悩まれる方もいるかもしれませんが、個々の学生の皆さんの「困りごと」や「問題」に向き合い、それらの解決・解消にむけて可能な限り対応していきます。どのような内容でもお気軽に相談してください。

障がいのある学生(困りごとを抱える学生)とは

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障害を含む)その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に制限を受ける状態にある学生のことです。

浜田キャンパス障がい学生支援規程

島根県立大学・島根県立大学短期大学部障がい学生支援規程の浜田キャンパスにおける運用についてPDF

浜田キャンパス障がいのある学生支援会議

 修学支援申請書に基づき、障がいのある学生の認定及び修学等支援方策を審議・決定し、修学又は学生生活を支援します。

障がいのある学生(困りごとを抱える学生)への合理的な配慮の実施

 島根県立大学・島根県立大学短期大学部における障がいのある学生への支援に関する基本方針に基づき、障がいのある学生が障がいのない学生と平等に学修できる機会を確保します。認定心理カウンセラー、臨床心理士、看護師、事務局職員が対応します。学期ごとに障がい学生との面談を実施し、必要な対応を行っていきます。

 配慮の内容によっては、財政面や人的支援などの都合により提供できない場合もあります。その場合は、学生と大学側との話し合いにより代替案を検討します。

在学生の修学支援の流れ(学生支援課担当)

①合理的配慮を希望

◆『修学支援申請書』を提出する必要があります。申請手続きに困り感をお持ちの学生には、学生支援課職員等が申請手続きのお手伝いをいたします。

◆相談しやすい教員、学生支援課職員、看護師、カウンセラー、臨床心理士に相談しましょう。

◆上記に相談しづらい場合は、困りごと相談シートに入力してください。学生支援課担当職員から連絡します。

②『修学支援申請書』の提出

◆『修学支援申請書』は学生支援課にあります。職員と相談しながら、『修学支援申請書』を作成しましょう。

◆個人情報共有範囲の確認も行います。

③支援会議の開催

◆支援会議では、要請に対する合理的配慮の内容などが検討されます。

◆支援会議は、支援会議メンバー、必要に応じて関係するその他教職員が参加します。

④合理的配慮の依頼・実施

◆『修学支援配慮願い』を作成し、関係する教職員に依頼後、合理的配慮が実施されます。

⑤合理的配慮の決定通知

◆『修学支援決定通知』を作成し、申請者に通知します。

⑥合理的配慮内容の点検(学期ごと)

◆学期ごとに定期的に面談を行い、合理的配慮の内容等について点検を行います。

◆改善が必要であれば、関係する教職員と連携しながら、合理的配慮内容を変更していきます。

合理的配慮の例※以下は配慮の一例であり、実際には申請者と大学側との話し合いにより決定します。

◆過敏性腸症候群等の疾患により、途中退席する場合の通路側、後方の扉の近い席等の座席の配慮。

◆精神的不調(うつ状態等)により勉強面に支障をきたした場合の課題等提出期限の延長。

◆定期試験における試験時間の延長、別室受験。

◆困りごとについての担当教員への情報共有。

お問合せ先

 浜田キャンパス事務局学生支援課

 電話:0855-24-2202 E-mail :h-gakushien@u-shimane.ac.jp 

入学志願者の申請方法(アドミッション室担当)

 受験時に支援が必要な方はご連絡ください。 電話:0855-24-2203 E-mail :h-ac@u-shimane.ac.jp

 受験時に配慮するためには、時間がかかる場合がありますので、なるべく早い時期に申請をされることをお勧めいたします。入試区分に応じて申請用紙の提出期限があります。

 ・島根県立大学入試受験用相談書PDF

添付書類:①障害者手帳等をお持ちの方は手帳のコピー ②障害者手帳等をお持ちでない方は医師の診断書

提出先:〒697-0016 島根県浜田市野原町2433-2

宛先:浜田キャンパスアドミッション室